一人親方労災保険を比較検討しよう

従業員にも個人事業主にもメリットがある!そんなオイシイ「一人親方労災保険」の制度を有効活用しよう。

一人親方労災保険の加入対象

労働災害はいついかなる場面でも起こり得ます。だから労災保険に入ることが出来れば安心して仕事に励めるのですが、労災保険は元来、従業員(労働者)が対象のもの。自らが個人事業主であるいわゆる一人親方の方は、いかに現場において一労働者のように扱われようとも従業員=雇用される側の者ではなく、したがって労災保険の加入対象ではありませんでした。

しかし個人事業主とは言っても誰を雇用している訳でもない一人親方は一般的であり、また一日事務所でマネジメントしていられるどころか現場に出て働いている実態が多く災害発生状況も限りなく雇用されるている労働者に近いため、国は一人親方に対しても特別に、労災保険の加入を認めています。これを称して、一人親方労災保険特別加入制度(通称略称:一人親方労災保険)といいます。

なお一人親方とはむろんお一人で建築業なり漁業なりといった業に携われている方をいいますが、より厳密にいうと従業員を一切雇用しない個人事業主、もしくは雇用しても年間100日以内である方を指します。では一人親方の家族従事者、つまり雇用された従業員ではないが一人親方と共に仕事をされているご家族の方はどうなるのかというと、この方たちも専従者として一人親方労災保険の加入対象になるのです。

一人親方は元請の労災保険の対象とはならない為、現場に入るに際し一人親方労災保険に加入しているかどうかが、仕事の受注に大きく影響する可能性があります。また万一に備えご自分を守る為にも、一人親方労災保険に加入するかしないかは、極めて重要な選択なのです。なお一人親方労災保険は、『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。