一人親方労災保険を比較検討しよう

従業員にも個人事業主にもメリットがある!そんなオイシイ「一人親方労災保険」の制度を有効活用しよう。

労災保険制度の概要と申請手順

○労災保険とは

労災保険とは労働者災害保険法に基づく制度で、業務災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合について被災労働者又はその遺族に対して所定の保険給付を行う制度です。 神奈川県で労災保険をご検討の方は神奈川一人親方労災保険組合でご加入ください。

この制度は一人でも労働者がいる会社は強制的に必ず入らなければならないものなので、建設業の一人親方でも必ず入らなければならないものなのです。また これは正規、非正規にかかわらず賃金を払っている労働者がいる場合は加入しなければならないものなのです。なお農水産業で労働者数が5人未満の場合や個人経営の林業で、常に1人以上の労働者がいない場合は、保険に入らなくてもいのです。なお建設業の一人親方が入る労災保険の制度がありますので、それを参照してください。

○労災保険の申請手順

労働災害に会った場合はすぐに病院に行き診断を受けた証明書をもらい必要書類を「労働基準監督署」に提出することです。なおこの書類はかなり煩雑なのですが、一人親方労  災保険には手順を手助けしてくれるものがあります。

○労災保険の休業補償とは

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合は休業の4日目から休業の続く間、給付基礎日額の60%(全部労働不能の場合)が支給されます。給付は休業日が途中で断続していても、休業の続業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき、休業の4日目から休業の続く間、給付基礎日額の60%(全部労働不能の場合)が支給されます。給付は休業日が途中で断続していても、休業の続く限り支給されます。なお1年6ケ月経って治らない(病状が固定しない)場合は障害の等級により年金又は一時金が支給されます。