労災保険の適用範囲
一人親方というのは雇われて賃金を受け取る労働者と違い、建設業、林業などにみられるように一人で事業を行う事業主です。「自由に働きたい」、「収入を増やしたい」などの理由の人が多いようです。組織の規模が大きくなって、労働者を雇用したら、中小事業主の労災保険特別加入で、事業主本人も労災保険に加入すべきでしょう。
しかし一人親方は「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」という労働基準法の労働者に該当しないため、労災保険の適用範囲に入っていませんでした。何事もなく仕事をしていれば問題はありませんが、仕事中や仕事場への移動中に事故にあった場合何も補償されません。
このような不都合を避けるため、労災保険には一人親方が団体を作り労災保険に特別加入する制度があります。一人親方を使う企業側もコンプライアンスの観点から労災に特別加入しないと現場に入れないという所が多くなっています。
ではどのように労災に加入すれば良いのでしょうか。自分自身が事業主であるため、所属する団体を通じて保険料を支払い加入します。加入すればけがをした場合の治療費、休業補償、障害年金などが支給されます。
労災保険に加入するには保険料が必要です。保険料は給付基礎日額によって違い、どれも治療費が無料になるのは同じですが、その他の傷病補償年金や遺族補償年金 、埋葬料などは給付基礎日額の多い方が保険料も高いので支給が多くなっています。この保険料が個人事業主の大きな負担になっています。
労災保険に特別加入できるのは建設業の他に、漁業、廃棄物処理業、置き薬の配置販売業者なども含まれます。