一人親方労災保険について
労災保険とは従業員を一人でも雇用している事業所が加入することが義務付けられているもので、
従業員が業務遂行中に負った傷病に対する保険です。
従業員の傷病に対する保険であるという性質上、事業主が職務中に怪我を負ったとしても、
原則として保険は適用されず、全額自己負担となります。
そこで問題となってくるのが一人親方と呼ばれる事業主です。
一人親方とは、従業員を雇用していない、
もしくは年間100日以内の雇用が見込まれる従業員だけを雇っている、
もしくは家計を同一とする家族で事業を行っている建築業の事業主を指します。
ウーバーイーツや出前館で、自転車や原付を使って配達を行っている場合は、運送業の特別加入となり、ウーバーイーツ労災保険で加入することになります。
従業員を置かずに自ら労働をする一人親方は限りなく労働者に近いものの、
事業主という立場上労災保険は適用されず、
労務中の傷病でも全額自己負担となってしまいます。
それを救済するための保険が一人親方労災保険です。
一人親方労災保険に加入することにより、
事業主でありながらも、労災保険の適用を受ける事ができるようになります。
また、事業に従事している家族も加入することが可能です。
ただし一人親方でも畳・造船・建材店・材料加工のみの業務の場合など、
一部加入出来ない業種もあります。
一人親方労災保険には、労働局より認可を受けた、
一人親方労災保険特別加入団体を通じて加入する必要があり、
特別加入団体はいくつも存在しますが、
国の公的保険制度の為、保険料や補償内容はどの団体でも一律となっていて、
その掛け金は全額社会保険料控除の対象となります。
一人親方労災保険は労働保険の特例として存在する一人親方の為の保険です。